〒432-8033 静岡県浜松市中区海老塚1丁目109番地 ハイレジデンス浜松106号
JR浜松駅より徒歩約10分
受付時間 | 9:00~17:00 |
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定休日 | 土日祝祭日 |
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ホームページにお越しいただき、ありがとうございます。
当事務所は、創業以来、 「建設業許可申請」を中心に業務をさせていただいております。
行政書士とは、「お客様の縁の下の力持ち」であると考えております。
お客様一人一人が、本業である業務に集中できるように「許可」「届出」等の面倒な手続は、私がサポートしていきたい。
そんな思いが事務所名を「サポート行政書士事務所」にした所以です。
当事務所では、建設業許可に必要な書類(例、身分証明書・登記されていないことの証明書等)はお客様の代理人としてこちらで申請・受領しております。
お客様に面倒な「手間」や余計な「時間」はおかけしません。
当事務所の報酬額は「行政書士平均報酬額」よりお安く設定しています。少しでもお客様のご負担を軽くすることができればと思っています。
是非
浜松市、磐田市、袋井市、掛川市、菊川市、湖西市、森町
の建設業許可申請は当事務所へお任せ下さい!!
このホームページをご覧になり少しでも気になる点がございましたらお気軽にご連絡下さい。
サポート行政書士事務所 行政書士 鈴木裕幸(ひろゆき)
「行政書士鈴木のブログ」
こちらも是非覗いてください。
サポート行政書士事務所では以下のエリアのお客様のお手伝いが可能です。
上記以外のエリアの方でもお気軽にご相談下さい。
静岡県では平成27年4月1日より「建設業許可の手引き」が大幅に改定され「必要になる書類」が変わりました。
今回の改訂の中でも主に「新規許可申請」のときに必要となる
「過去の請負工事実績を証する書面」について簡単に説明いたします。
建設業許可を取得するためには「5年以上の取締役等の経験」や「10年以上の実務経験」を証明する必要がある場合があります。
注:
個別の状況により証明する年数が異なります。
資格を持っていれば実務経験自体を証明する必要がなくなります。
細かい状況はお気軽に問い合わせください。
どうやって証明するのかというと・・・・・。以下の3つのうちいずれかの書類で証明します。
「及び」となってるものは「どちらか」ではないので両方必要となります。
ここが、今までとは変わったところです。
どうですか??
5年前・・・場合によっては10年前の契約書や注文書(請書)、請求書って保管してありますか???
今現在当事務所で新規許可申請のご相談を受けているお客様もなかなか過去の工事の証明をするものが見つからず苦労しています。
これから建設業許可の取得を検討している建設業者のみなさん過去の書類は大切に保管しておきましょう。と同時に
これからの工事についても「契約書等」を書面(工事内容がしっかり分かるように)で交わすようにしておきましょう。
当事務所は、創業以来「建設業許可」を中心業務として 手がけております。
それにより、スピーディーな申請が可能です。
当事務所は申請・届出時、お客様に「手間」は極力おかけいたしません。
当事務所の報酬金額は「行政書士平均報酬金額」よりも少しお安く設定しています。料金につきましてはお気軽にお問合せください。
建設業許可にまつわるお役立ち情報です。
「建設業許可」について、ご不明点やご相談などございましたら、お電話またはお問合せフォームよりお気軽にご相談・お問合せください。
といったお悩み相談でも構いません。
御社からのお問合せをお待ちしております。
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ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。
担当:鈴木 裕幸(ひろゆき)
※父(鈴木正夫<土地家屋調査士・一級建築士>との共同使用の番号のため
おかけの際は、「行政書士鈴木」をお呼出下さい。
静岡県浜松のサポート行政書士事務所では、建設業許可(土木工事業、建築工事業など許可業種)の新規申請・更新から変更届・経営事項審査申請・建設業登録まで、さまざまなサポートを承っております。
対応エリア | 静岡県西部地域 (浜松市、湖西市、磐田市、袋井市、掛川市、菊川市等) |
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