〒432-8033 静岡県浜松市中区海老塚1丁目109番地 ハイレジデンス浜松106号
JR浜松駅より徒歩約10分
受付時間 | 9:00~17:00 |
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定休日 | 土日祝祭日 |
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「各種変更届」
建設業法第11条により許可を受けた後、下記に該当する事由が発生した場合は必要な書類を
添付して法定期限内に管轄の土木事務所に提出しなければなりません。
① 事実発生から30日以内の提出
「商号又は名称の変更」「営業所の名称・所在地の変更」「営業所の新設」「営業所の廃止」
「営業所の業種追加」「資本金額の変更」「法人の役員(新任・退任・代表者変更・役員の氏名変更)」
「個人事業主又は支配人の氏名変更」「支配人(新任・退任)」
② 事実発生から2週間以内の提出
「令第3条に規定する使用人の変更」「経営業務管理責任者(変更・追加・削除)」
「専任技術者(変更・追加・削除)」「欠格要件に該当したとき」
「国家資格者・監理技術者(変更・追加・削除)」
建設業許可業者が営業所を移転・新設・廃止する場合は
事実発生から30日以内に変更届を土木事務所に
提出しなくてはいけません。
添付書類等のくわしことはこちら
建設業許可を取得すると
意外とたくさんの「変更届」を提出しなければいけません。
くわしくはこちらをご覧下さい。
http://support.hamazo.tv/e4935518.html
この変更届の提出を怠ると
更新許可がおりなかったり
監督処分、口頭注意等が
課される場合があります。
必ず、法定期間内に提出するようにしましょう。
受付時間 | 9:00~17:00 |
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定休日 | 土日祝祭日 |
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ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。
担当:鈴木 裕幸(ひろゆき)
※父(鈴木正夫<土地家屋調査士・一級建築士>との共同使用の番号のため
おかけの際は、「行政書士鈴木」をお呼出下さい。
静岡県浜松のサポート行政書士事務所では、建設業許可(土木工事業、建築工事業など許可業種)の新規申請・更新から変更届・経営事項審査申請・建設業登録まで、さまざまなサポートを承っております。
対応エリア | 静岡県西部地域 (浜松市、湖西市、磐田市、袋井市、掛川市、菊川市等) |
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福祉交流センター横、新幹線高架を挟んで東隣のマンションの1F
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