「経営事項審査申請」
公共工事(国または地方公共団体等が発注する建設工事であって政令で定めるもの)を、
発注者から直接請負おうとする建設業許可業者が必ず受けなくてはならない審査です。
ただし、軽微な建設工事(建築一式工事は1,500万未満、その他工事は500万未満)については
経営事項審査の義務付けの対象外とされています。
「流れ」
@所轄の土木事務所に決算変更届を提出した後、「経営規模等評価」の予約を行う。
A登録経営状況分析機関に「経営状況分析」を申請し、「経営状況分析結果通知書」を受け取る。
B申請書類作成
C所定審査会場に書類を持参し、審査を受ける。
経営規模等評価の日程は管轄土木事務所や決算期により決まっています。
細かい日程はお気軽にお問い合わせ下さい。