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「建設業許可要件」
次の要件をすべて満たすことが必要です。
「経営業務管理責任者」「専任技術者」になるための条件や「財産的基礎・金銭的信用」とは具体的に
何をさすのか?
こちらをご覧下さい
先日、お客様の代理人として「建設業許可」を提出してきましたが・・。
今回のお客様、実は最初に当事務所に相談に来た際は
「建設業許可」を取れたら取りたいんだけど以前、
他の行政書士さんに相談したら要件を満たしてないと言われちゃって・・・。
こんな感じでした。
細かく状況を聞いてみると・・・・。
「建設業許可要件」の1つである「経営業務管理責任者」(5年の役員としての経験)が、
まだ法人設立してから3年と少ししか経っていないので、なんとかならないかということ。
確かに「法人の役員」の経験だけでは「5年」にならなくても
その方が法人設立前から「個人事業」として今回取得したい「建設業許可の業種」と同じ業種をしていれば、その「個人時代」の経験も合算できるんです。
確認するとその方(社長さん)は法人設立前に「個人事業」として
今回取得したい業種を約4年ほどしていたとのこと。
「個人4年」+「法人3年」=「合算7年」
で「経営業務管理責任者(5年の経営の経験)」はクリアです。
(もちろん、この5年を証明するために「請求書等」や「所得証明」、「税務申告書」等が必要になります)
(5年ちょうどの場合、「個人時代」と「法人時代」はわけて書類を作成するため、合算して5年と認められない場合もあります。)
経営業務管理責任者の要件について
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担当:鈴木 裕幸(ひろゆき)
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静岡県浜松のサポート行政書士事務所では、建設業許可(土木工事業、建築工事業など許可業種)の新規申請・更新から変更届・経営事項審査申請・建設業登録まで、さまざまなサポートを承っております。
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