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「建設業許可Q&A」

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「建設業許可Q&A

サポート行政書士事務所に実際にあった「問い合わせ」の中で、主なものを下記に記載しておきます。

  「う〜ん・・、このQ&Aをみてもよく分からないなぁ・・。」という場合はお気軽にお問合せください。


① Q、建設業許可って、建設業をする際に必ず必要なの?

   A, 必ず必要というわけではありません。以下の建設工事を請け負う場合に必要になります。

     ア、建築一式工事(家を一軒建てるような工事)で、工事1件の請負代金の額が1,500万円(税込み)

       以上の工事、または延べ面積が150平方メートル以上の木造住宅工事

     イ、建築一式工事以外の建設工事で、工事1件の請負代金の額が500万円(税込み)以上の工事

② Q、請負契約を2つ以上に分けた場合の金額はどうなるの?

    A, 工事の完成を2つ以上の契約に分割して請け負うときは、各請負代金の合計額が、

       建築一式工事は1,500万円それ以外の工事は500万以上になる場合は許可が必要です。

③ Q、建設業許可の区分ってなに?

    A、「大臣許可」と「知事許可」という2つの区分があります。

      「大臣許可」・・・・2以上の都道府県に営業所を設けて営業する場合

      「知事許可」・・・・1つの都道府県内にのみ営業所を設ける場合

       ここでいう営業所とは、本店または支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所です。

④ Q、特定建設業と一般建設業ってなに?

   A、特定建設業と一般建設業の違いは「下請けに出す金額」の違いです。

     「特定建設業」・・・・1件の元請工事(最初の発注者から直接請け負う工事)について

                 総額3,000万円以上(建築一式は4,500万円)を下請けに出す場合に必要

     「一般建設業」・・・・特定建設業以外のこと

⑤ Q、建設業の種類ってなに?

    A、全部で28種類の建設工事に分類されています。(2つの一式工事と26の専門工事)

⑥ Q、建設業許可の要件は?

   A、次の項目すべて満たす必要があります。

     ア、経営業務管理責任者がいる

     イ、専任技術者がいる

     ウ、請負契約に関して誠実性があること

     エ、財産的基礎・金銭的信用があること

     オ、法人の役員や個人事業主等が欠格要件に該当しないこと

     カ、建設業の営業を行う事務所を有する

⑦ Q、経営業務管理責任者ってどんな人がなれるの?

   A、建設業の経営の経験がある人です。具体的には法人の役員や個人事業主等です。

     ア、許可を受けようとする業種に関し5年以上の経営業務の経験を有する

     イ、許可を受けようとする業種以外の業種に関し7年以上の経営業務の経験を有する

     上記ア・イ以外にも経営業務管理責任者になることができる人はいます。

     詳しくはお気軽にお問合せ下さい。

⑧ Q、経営の経験(5年or7年)ってどうやって証明するの?

    A、1年1件の「契約書・請求書・注文書等」(工事請負の実態がわかるもの)を必要年数分揃え、

      最新の日付から最古の日付が5年(7年)になれば、経営の経験を証明できます。

      それに加え、法人の場合は「登記簿」(役員である期間の証明)

      個人の場合は「所得額証明書or税務申告書控」(個人事業であることの証明)をつけます。

⑨ Q、専任技術者ってどんな人がなれるの?

    A、以下の条件のいずれかを満たしている人がなることができます。

      ア、実務経験   所定の学科を修めて学校を卒業したもの

                 大学・高等専門学校・・・・卒業後3年以上

                 高校・中等教育学校・・・・卒業後5年以上

                 上記以外の場合  ・・・・10年以上

          所定の学科についてはお問合せ下さい。

      イ、許可を受けようとする建設業の種類に応じた「国家資格等」を有するもの

         どのような資格が該当するのかはお問合せください。

⑩ Q、財産的基礎・金銭的信用ってなに?

    A、500万円以上の自己資本があるかどうかです。

⑪ Q、500万円以上の自己資本ってどうやって証明するの?

    A,、以下の3つのうちいずれかの方法で証明します。

      ア、直前の決算において、自己資本の額が500万円以上

      イ、預金残高証明書(残高日から14日以内に申請する必要有)

      ウ、金融機関の融資証明書

⑫ Q、期間はどのくらいかかるの?

    A、申請書が受理されてから15日〜30日程度かかります。

      具体例

      新規も更新も「15日」と「月末最終日」の2回が締め日になっています。

      各月の1日〜15日までに受理されれば・・・・その月の最終日

      各月の16日〜最終日までに受理されれば・・・翌月の15日に許可がおります。

⑬ Q、更新って何年ごとにあるの?

   A、5年です。ただし「決算変更届」を毎年提出していなければ更新申請を受け付けてもらえません。

⑭ Q、決算変更届ってなに?

   A、毎事業年度終了後4ケ月以内に「所轄の土木事務所」に提出しなくてはいけない書類です。

⑮ Q、決算変更届以外に変更届ってあるの?

   A、あります。

      ア、事実発生から30日以内に提出するもの

          ・商号・名称 ・営業所の所在地 ・資本金額 ・法人の役員 ・代表者  等

      イ、事実発生から2週間以内に提出するもの

          ・経営業務管理責任者 ・専任技術者

         それぞれ添付書類が違いますのでお気軽にお問合せください。

⑯ Q、お金はいくらかかるの?

    A、以下の通りです。

      「許可手数料」(県の証紙代金)わかりやすく言えば、誰が申請してもかかる費用です。

        新規申請・・9万円    更新申請・・5万円

      「行政書士報酬」以下の金額は当事務所の料金です。

        新規申請(個人)・・100,000円

        新規申請(法人)・・115,000円

        更新申請(個人)・・50,000円

        更新申請(法人)・・53,000円

        決算変更届(個人)・・28,000円

        決算変更届(法人)・・30,000円


        「許可手数料」+「行政書士報酬」の合計が「かかる費用」です。

        上記金額は「行政書士平均報酬額」より少し安く設定しています。

        あくまで基本金額です。細かい個別の状況で変わる場合もありますので、

        くわしくはお問合せください。


        上記項目以外「業種追加」「各種変更届」「経営事項審査」等の報酬につきましても

        お気軽にお問合せ下さい。


        浜松市、磐田市、袋井市、掛川市、菊川市、湖西市、森町の建設業許可関連の手続は

        是非サポート行政書士事務所にお任せください!!

先日、建設業許可決算変更届を提出した際に

「浜松土木事務所」の「建設業許可担当」の方とお話しする機会がありました。

① 建設業許可決算変更届を4年分以上、法定期限をすぎてまとめて提出し、土木事務所に呼び出さ

  れ注意を受けているのは、毎月どのくらいの業者数なのか?

 

答え  毎月1,2業者あります。

 

補足1: 建設業許可決算変更届は「毎事業年度終了後4ヶ月以内」の提出が義務付けられています。

     しかし、土木事務所から「お知らせ」等が送られるわけではないため、実際、未提出のまま何年か 

     経過してしまうことがあります。

     その場合、 「更新申請の前に」あるいは「更新申請と同時期に」 未提出になっている決算変更

     届を提出しなくてはいけません。更新申請の前に「決算変更届」はすべて提出済になっていな

     いと更新許可がおりないからです。

     決算変更届は毎年忘れずに提出しましょう。

補足2: この決算変更届を法定期限(決算期から4ヶ月後)を過ぎて4年分まとめて提出すると、土木事務

      所から連絡が入り、「建設業者の代表者」が土木事務所へ出向いて、直接「口頭注意」を受けるこ

      とになります.

 

② 更新申請の際に「社会保険未加入」で書類を提出しているのは、どのくらいあるのか?

 

答え 毎月5,6業者です。

 

すでにみなさんご承知だとは思いますが、今現在「建設業許可申請時(新規・更新)」に「社会保険未加入状況」のチェックがあります。健康保険・年金保険・雇用保険。この3つに加入対象でありながら未加入の場合、静岡県建設業課から以下のような書面が送られてきます。

 

速やかに、事業所として社会保険への加入手続きを行い、別紙様式に加入したことが確認できる資料を添付の上、本指導日から4ヶ月以内に報告すること。

 

なお、本指導日から4ヶ月以内に報告がない場合は、未加入状態が継続しているものと判断して、当該保険担当部局に通報しますので、申し添えます。

 

「建設業許可申請時」に「社会保険未加入」だった場合

当事務所では上記のような流れになることをしっかり説明し、加入については

提携社会保険労務士を紹介するなどの対応をしています。

ご不明な点はお気軽にお問合せください。

 

浜松市、磐田市、袋井市、掛川市、菊川市、湖西市、森町の

建設業許可はサポート行政書士事務所にお任せ下さい。

建設業許可を新たに取得した登録電気工事業者のみなさんへ

建設業許可を取得する前に「電気工事業の登録」をした方は

「建設業許可」を新たに取得したあと

一旦、登録済みの「電気工事業登録」を「廃止」して

新しく「建設業許可業者」として「開始届」を提出しなくてはなりません。


これにより「登録電気工事業者の番号」が変わりますのでご注意ください。

なお、建設業許可の更新時(5年後)にも建設業許可の更新申請とは

別に「登録電気工事業」の「変更届」を提出する必要があります。

この「登録電気工事業」の「書類」。。。。書類自体はそれほど複雑なものではありませんが

「建設業許可をもってる用」「もってない用」と同じ「廃止届」や「開始届」なのに書式が違うのでご注意ください。

そもそも「登録電気工事業」と「建設業許可の電気工事業」との違いは何か???というと。。。。

「請け負うことができる金額」です。

登録電気工事業者は「500万未満」

建設業許可の電気工事業者は「500万以上でもOK」

ですから開業当初は「登録電気工事業者」に登録しておいて

「500万以上」の工事を請け負うようになったら「建設業許可」を取得する。

というのが多いパターンですね。

そのときに上記のような「廃止届」「開始届」の両方が必要になるというわけなんです。



電気工事業の登録

建設業許可の申請

とも当事務所の取扱い業務です。

お気軽にお問合せ下さい。

H23年4月の「森林法改正」により

H24年4月以降に

「新たに対象となる森林の所有者となったもの」は市町村長に届出を

しなくてはなりません。

 

詳しくは

こちらをご参照ください

http://support.hamazo.tv/e3733060.html

「建設業許可更新申請について」

 

建設業許可更新が近づいている「建設業許可業者」のみなさんへ

 

当事務所では、「浜松市」「湖西市」「磐田市」「袋井市」「掛川市」「菊川市」の建設業許可業者

を対象に通常よりも、多少お安くしてこの「更新申請」を承っています。

 

お気軽にご連絡下さい。

お問合せ・ご相談はこちら

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053-459-0266

担当:鈴木 裕幸(ひろゆき)
※父(鈴木正夫<土地家屋調査士・一級建築士>との共同使用の番号のため
おかけの際は、「行政書士鈴木」をお呼出下さい。

静岡県浜松のサポート行政書士事務所では、建設業許可(土木工事業、建築工事業など許可業種)の新規申請・更新から変更届・経営事項審査申請・建設業登録まで、さまざまなサポートを承っております。

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