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「建設業許可とは・・・」

建設工事の完成を請け負うことを営業とするには、建設業法第3条に基づいて建設工事の

種類に対応した業種ごとに、建設業の許可を受けなければいけません。

ただし、下記の工事のみを請け負う場合は、「建設業許可」を受ける必要はありません。

  • 建築一式工事で、1件の請負代金が1,500万円(消費税込)未満の工事、または延べ面積

    150平方メートル未満の木造住宅工事

  • 建築一式工事以外の建設工事で、1件の請負代金の額が500万円(消費税込)未満の工事 

 

「建設業許可の区分」

区分その1

「大臣許可」と「県知事許可」

   「国土交通大臣許可」・・・2以上の都道府県に営業所を設けて営業する場合

   「静岡県知事許可」 ・・・ 静岡県内にのみ営業所を設ける場合

 

区分その2

「特定建設業」と「一般建設業」

   「特定建設業」・・・建設工事の最初の発注者から直接請け負う1件の元請工事について

              下請負人の施工させる額の合計額が3,000万円(消費税込)以上

              (建築一式工事は4,500万円以上)となる場合

   「一般建設業」・・・特定建設業以外の場合

業種追加

「業種追加」について説明します。
「業種追加」の窓口は各土木事務所です。


建設業許可には 「業種」 というのがあります。

(建設業法で28の業種が定められています)
例えば・・・・・。「土木工事業」「建築工事業」「大工工事業」「左官工事業」

「屋根工事業」「電気工事業」「ガラス工事業」

「内装仕上工事業」「建具工事業」・・・・・・・etc。
建設業許可を取得する場合、この28業種のうち「どの業種」で許可が

必要なのかという点を考える必要があります。


そして・・今回説明する「業種追加」とはどういうことかというと・・。
例えば・・・・。
今現在「○△□株式会社」は「大工工事業」で建設業許可を取得済。今後「内装工事業」の許可取得を検討している。
このように「後から」業種追加の許可申請をすることが「業種追加」です。

ここで1点お話しておきたいことがありますが、上記の例で「大工工事業」の許可を取ろうとした段階で「内装工事業」の許可要件を満たしていれば、そのときに「2つの業種」の許可を取得してしまった方が、あとから「業種追加」するよりも「許可手数料(収入証紙代)」が安く済みます。
当事務所でも「新規申請時」に「取得できる業種」が複数あれば、そのときに取得してしまうようにお話しています。1業種であろうが4業種であろうが、「新規申請時」に必要な「許可手数料(収入証紙代)」は9万円で同じだからです。(一般・特定の両方の場合は異なります)これは「業種追加」でも言えることです。追加する業種が1つだろうが5つだろうが「許可手数料」は5万円です。


このように「業種追加」をはじめとして建設業許可の手続は

とても手間がかかり、作成する書類も

ケースbyケースです。

当事務所では、そんな「手間」や「時間」をお客様におかけしないように

心がけて業務致しています。


お気軽にお問い合わせ下さい。

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建設業許可を取得すると

写真の「静岡県庁」内にある「建設業許可申請書等閲覧室」にて

許可申請書や変更届などの書類が公開されます。

だれでも閲覧可能です。

「工事経歴書」から「決算書」まで・・。

建設業許可業者には透明性が要求されているんですね。

個人事業者の所得証明書

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建設業許可申請(新規)・個人事業者

上記申請の場合、「個人事業をしていた証明」として「所得証明書」を5年分添付しなくては

いけません。(経営業務をしていた証明に使う「契約書・請求書等」と同じ年のものが必要です)

個別の状況により5年よりも、もっと前の「所得証明書」が必要になる場合もあります。

市によっては「5年分しか出せません」という市もあります。(こういう場合は「税務申告書」で代用できます)

浜松市の場合、基本的には5年分しかもらえませんが、「建設業許可に必要である」ことを理由と

すれば最大10年分まで(記録が残っていれば)取得可能です。

浜松市の「所得証明書」の窓口である「市民税課」は

写真の「元目庁舎」2Fにあります。以前は市役所本庁にあったのですが移転してますので

ご注意ください。

 

当事務所では「建設業許可申請」を主業務としています。

様々な状況の申請をしております。

上記のように、個別の状況で添付書類は変化します。

ご不明な点がありましたらお気軽にお問い合わせください。

 

浜松市、磐田市、袋井市、掛川市、菊川市、湖西市、森町の

建設業許可申請(新規・更新・決算変更・各種変更届)は

是非サポート行政書士事務所におまかせください。

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担当:鈴木 裕幸(ひろゆき)
※父(鈴木正夫<土地家屋調査士・一級建築士>との共同使用の番号のため
おかけの際は、「行政書士鈴木」をお呼出下さい。

静岡県浜松のサポート行政書士事務所では、建設業許可(土木工事業、建築工事業など許可業種)の新規申請・更新から変更届・経営事項審査申請・建設業登録まで、さまざまなサポートを承っております。

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