「建設業許可とは・・・」
建設工事の完成を請け負うことを営業とするには、建設業法第3条に基づいて建設工事の
種類に対応した業種ごとに、建設業の許可を受けなければいけません。
ただし、下記の工事のみを請け負う場合は、「建設業許可」を受ける必要はありません。
- 建築一式工事で、1件の請負代金が1,500万円(消費税込)未満の工事、または延べ面積
150平方メートル未満の木造住宅工事
- 建築一式工事以外の建設工事で、1件の請負代金の額が500万円(消費税込)未満の工事
「建設業許可の区分」
区分その1
「大臣許可」と「県知事許可」
「国土交通大臣許可」・・・2以上の都道府県に営業所を設けて営業する場合
「静岡県知事許可」 ・・・ 静岡県内にのみ営業所を設ける場合
区分その2
「特定建設業」と「一般建設業」
「特定建設業」・・・建設工事の最初の発注者から直接請け負う1件の元請工事について
下請負人の施工させる額の合計額が3,000万円(消費税込)以上
(建築一式工事は4,500万円以上)となる場合
「一般建設業」・・・特定建設業以外の場合