「各種変更届とは・・」
許可を受けたあと、下記に該当する変更があった場合には、法定期間内に必要書類を添付して変更届出書を管轄の土木事務所に提出しなくてはなりません。
「事実発生から30日以内」
・ 商号または名称 ・ 営業所の名称・所在地 ・ 営業所の新設・廃止
・ 営業所の業種追加・廃止 ・ 資本金額 ・ 法人の役員
・ 個人事業主又は支配人の氏名 ・ 支配人
「事実発生から2週間以内」
・ 令第3条に規定する使用人 ・ 経営業務管理責任者 ・ 専任技術者
・ 欠格要件に該当したとき
「毎事業年度経過後4ヶ月以内」
・ 決算変更届
・ 国家資格者等・監理技術者(建設業法上は毎事業年度経過後4ヶ月以内に提出となっていますが、
土木事務所は事務処理上速やかな提出をお願いします。とアナウンスしています。)