〒432-8033 静岡県浜松市中区海老塚1丁目109番地 ハイレジデンス浜松106号
JR浜松駅より徒歩約10分

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「各種変更届とは・・」

許可を受けたあと、下記に該当する変更があった場合には、法定期間内に必要書類を添付して変更届出書を管轄の土木事務所に提出しなくてはなりません。

「事実発生から30日以内」

・ 商号または名称        ・ 営業所の名称・所在地    ・ 営業所の新設・廃止

・ 営業所の業種追加・廃止  ・ 資本金額                     ・ 法人の役員

・ 個人事業主又は支配人の氏名  ・ 支配人

 

「事実発生から2週間以内」

・ 令第3条に規定する使用人   ・ 経営業務管理責任者    ・ 専任技術者

・ 欠格要件に該当したとき    

 

「毎事業年度経過後4ヶ月以内」

・ 決算変更届

・ 国家資格者等・監理技術者(建設業法上は毎事業年度経過後4ヶ月以内に提出となっていますが、

                          土木事務所は事務処理上速やかな提出をお願いします。とアナウンスしています。)

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建設業許可決算変更届には「納税証明書」の添付が必要です。

納税証明書は財務事務所で取得することができます。

浜松財務事務所は総合庁舎2階です。

そしてHPをご覧になったお客様は
「納税証明書受領手数料400円」は下記「決算変更届基本報酬額」に含まれます。

「決算変更届基本報酬額」

法人・・・・・30,000円 

個人・・・・・28,000円

(許可業種が多数になる場合等の場合は報酬額が異なります。お気軽にお問合せ下さい。)

 

当事務所の報酬額は

行政書士平均報酬額よりも安く設定しています。

 

浜松市、磐田市、袋井市、掛川市、菊川市、森町、湖西市の

建設業許可は是非サポート行政書士事務所にお任せ下さい。

営業所の移転


「建設業許可業者の営業所の移転変更届」

建設業許可を取得している場合「営業所」の移転・新設等があったら「事実発生から30日以内」 に 所轄の土木事務所 に変更届を出さなくてはいけません。
ちなみにこの「営業所移転」の変更届につける添付書類は・・・・
・変更届・営業所への案内図

・法人の場合は法人の登記簿謄本

・営業所の写真(遠景・入口部分・内部の計3枚)

・建設業許可標識(いわゆる金看板)の写真(遠景・近景の計2枚)

(上記以外にも必要な書類がありますので、くわしくはお問合せください)

等が必要になります。



「営業所の移転」のほか名称・商号の変更等様々な変更届の提出義務が建設業許可業者にはあります。

 

是非「建設業許可関連各種変更届」は

サポート行政書士事務所にお任せ下さい。

お問合せ・ご相談はこちら

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ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

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053-459-0266

担当:鈴木 裕幸(ひろゆき)
※父(鈴木正夫<土地家屋調査士・一級建築士>との共同使用の番号のため
おかけの際は、「行政書士鈴木」をお呼出下さい。

静岡県浜松のサポート行政書士事務所では、建設業許可(土木工事業、建築工事業など許可業種)の新規申請・更新から変更届・経営事項審査申請・建設業登録まで、さまざまなサポートを承っております。

対応エリア
静岡県西部地域
(浜松市、湖西市、磐田市、袋井市、掛川市、菊川市等)

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