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「建設業許可とは・・・」

建設工事の完成を請け負うことを営業とするには、建設業法第3条に基づいて建設工事の

種類に対応した業種ごとに、建設業の許可を受けなければいけません。

ただし、下記の工事のみを請け負う場合は、「建設業許可」を受ける必要はありません。

  • 建築一式工事で、1件の請負代金が1,500万円(消費税込)未満の工事、または延べ面積

    150平方メートル未満の木造住宅工事

  • 建築一式工事以外の建設工事で、1件の請負代金の額が500万円(消費税込)未満の工事 

 

「建設業許可の区分」

区分その1

「大臣許可」と「県知事許可」

   「国土交通大臣許可」・・・2以上の都道府県に営業所を設けて営業する場合

   「静岡県知事許可」 ・・・ 静岡県内にのみ営業所を設ける場合

 

区分その2

「特定建設業」と「一般建設業」

   「特定建設業」・・・建設工事の最初の発注者から直接請け負う1件の元請工事について

              下請負人の施工させる額の合計額が3,000万円(消費税込)以上

              (建築一式工事は4,500万円以上)となる場合

   「一般建設業」・・・特定建設業以外の場合

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担当:鈴木 裕幸(ひろゆき)
※父(鈴木正夫<土地家屋調査士・一級建築士>との共同使用の番号のため
おかけの際は、「行政書士鈴木」をお呼出下さい。

静岡県浜松のサポート行政書士事務所では、建設業許可(土木工事業、建築工事業など許可業種)の新規申請・更新から変更届・経営事項審査申請・建設業登録まで、さまざまなサポートを承っております。

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