〒432-8033 静岡県浜松市中区海老塚1丁目109番地 ハイレジデンス浜松106号
JR浜松駅より徒歩約10分
受付時間 | 9:00~17:00 |
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定休日 | 土日祝祭日 |
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「建設業許可とは・・・」
建設工事の完成を請け負うことを営業とするには、建設業法第3条に基づいて建設工事の
種類に対応した業種ごとに、建設業の許可を受けなければいけません。
ただし、下記の工事のみを請け負う場合は、「建設業許可」を受ける必要はありません。
150平方メートル未満の木造住宅工事
「建設業許可の区分」
区分その1
「大臣許可」と「県知事許可」
「国土交通大臣許可」・・・2以上の都道府県に営業所を設けて営業する場合
「静岡県知事許可」 ・・・ 静岡県内にのみ営業所を設ける場合
区分その2
「特定建設業」と「一般建設業」
「特定建設業」・・・建設工事の最初の発注者から直接請け負う1件の元請工事について
下請負人の施工させる額の合計額が3,000万円(消費税込)以上
(建築一式工事は4,500万円以上)となる場合
「一般建設業」・・・特定建設業以外の場合
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ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。
担当:鈴木 裕幸(ひろゆき)
※父(鈴木正夫<土地家屋調査士・一級建築士>との共同使用の番号のため
おかけの際は、「行政書士鈴木」をお呼出下さい。
静岡県浜松のサポート行政書士事務所では、建設業許可(土木工事業、建築工事業など許可業種)の新規申請・更新から変更届・経営事項審査申請・建設業登録まで、さまざまなサポートを承っております。
対応エリア | 静岡県西部地域 (浜松市、湖西市、磐田市、袋井市、掛川市、菊川市等) |
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