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個人事業者の所得証明書

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建設業許可申請(新規)・個人事業者

上記申請の場合、「個人事業をしていた証明」として「所得証明書」を5年分添付しなくては

いけません。(経営業務をしていた証明に使う「契約書・請求書等」と同じ年のものが必要です)

個別の状況により5年よりも、もっと前の「所得証明書」が必要になる場合もあります。

市によっては「5年分しか出せません」という市もあります。(こういう場合は「税務申告書」で代用できます)

浜松市の場合、基本的には5年分しかもらえませんが、「建設業許可に必要である」ことを理由と

すれば最大10年分まで(記録が残っていれば)取得可能です。

浜松市の「所得証明書」の窓口である「市民税課」は

写真の「元目庁舎」2Fにあります。以前は市役所本庁にあったのですが移転してますので

ご注意ください。

 

当事務所では「建設業許可申請」を主業務としています。

様々な状況の申請をしております。

上記のように、個別の状況で添付書類は変化します。

ご不明な点がありましたらお気軽にお問い合わせください。

 

浜松市、磐田市、袋井市、掛川市、菊川市、湖西市、森町の

建設業許可申請(新規・更新・決算変更・各種変更届)は

是非サポート行政書士事務所におまかせください。

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担当:鈴木 裕幸(ひろゆき)
※父(鈴木正夫<土地家屋調査士・一級建築士>との共同使用の番号のため
おかけの際は、「行政書士鈴木」をお呼出下さい。

静岡県浜松のサポート行政書士事務所では、建設業許可(土木工事業、建築工事業など許可業種)の新規申請・更新から変更届・経営事項審査申請・建設業登録まで、さまざまなサポートを承っております。

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